1. ホーム >
  2. 行政情報 >
  3. 住民課 >
  4. 介護保険・高齢者福祉 >
  5. 介護保険料

介護保険料

40歳~64歳の方(第2号被保険者)

国民健康保険等の医療保険料と一緒に納めていただいて国へ納付されます。

医療保険料の介護分がなくなるのに、医療保険料が下がらない?

国民健康保険の場合

例えば年額12,000円の介護保険料を納める方が、8月にお誕生日を迎えた場合
年額12,000円の4ヶ月分(4月~7月)4,000円を
4,000円÷10回(6月~3月)=400円のような計算で、当初から算定されていますので、月が変わっても納付額は下がりません。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、所得に応じて段階別に設定されます。
市町村によって必要な介護サービスの量や65歳以上の人数が異なるために、保険料(基準額)も市区町村ごとに異なります。

あなたの介護保険料は?(平成21年度からの保険料)

第4段階が基準額で、麻績村の基準額は現在47,040円(年額)です。
基準額を12ヶ月で割って、月額を算出して比較されます。
麻績村は3,920円です。(県内市町村の平均月額4,039円(加重平均))
(注)平成12年度から3年毎に保険料の見直しをしています。

対象者 所得段階 年額(円)
生活保護受給世帯の方等 第1段階 23,520円
低所得者(年収80万円未満)で世帯の中に市町村民税課税者がいない方 第2段階 23,520円
市町村民税非課税世帯の方(2段階以外の方) 第3段階 35,280円
市町村民税課が本人は非課税で世帯の中に課税されている方がいる者 第4段階 47,040円
市町村民税課税者(所得200万円未満) 第5段階 58,800円
市町村民税課税者(所得200万円以上) 第6段階 70,560円

介護保険料の納め方

65歳になられて初めての介護保険料は、4月5月生まれの皆さんは6月に、6月~3月生まれの皆さんは翌月に、納付書を送って納付をお願いしています。
(月初の生まれの方は当月になる場合があります。)

普通徴収:納付書や口座振替で納めます。

対象となる人

  • 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の人

次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。

  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料段階区分が変更になった場合

(注)65歳になったばかりの方は、村(保険者)と年金保険者と確認作業をするために約6ヶ月は特別徴収になりません。

所得段階 年間保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 合計
    6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  
第4段階 47,040円 4,740円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 47,040円
        8月生 4,960円 4,400円 4,400円 4,400円 4,400円 4,400円 4,400円 31,360円
              11月生 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円 19,600円
                  1月生 5,960円 5,800円 11,760円

麻績村の普通徴収は6月からの10期でお願いしています。

上記の表では、第4段階を例にしています。
例えば8月に65歳になる方は(1日生まれの方は前月)
8月~3月の8ヶ月分の保険料(例:47,040円×8=31,360円)を翌9月からの7ヶ月間で納めていただきます。(31,360円÷7≒4,480円)
端数処理は初月にしますので、9月の保険料が4,960円、10月~3月の保険料が4,400円になります。

特別徴収:年金から差し引かれます。

対象となる人

  • 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の人
    (注)老齢福祉年金、寡婦年金等については、特別徴収の対象となりません。
所得段階 年間保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 合計
    4月 6月 8月 10月 12月 2月  
第4段階 47,040円 7,700円 7,700円 7,700円 8,140円 7,900円 7,900円 47,040円

上記の表では、第4段階を例にしています。
1期~3期は、前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。(仮徴収)
4期~6期では、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。(本徴収)
(注)4期(10月)の保険料は、端数処理となります。

徴収条件 年間保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 合計
    4月 6月 8月 10月 12月 2月  
6月から年5回 47,040円   9,300円 9,300円 9,640円 9,400円 9,400円 47,040円
8月から年4回 47,040円     11,600円 11,840円 11,800円 11,800円 47,040円

上記の表では、第4段階を例にしています。
年金保険者と確認の上、上記のような徴収方法でお願いする場合があります。
誕生月の方や、10月から特別徴収が始まる方は、前半の6月~9月までは普通徴収でお願いする場合があります。また、12月や2月から特別徴収になる場合もございます。
対象の方にはその都度お知らせします。

ページトップへ