児童手当
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
手続き
*認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場住民課へ申請が必要です(公務員の方は勤務先へ)。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。
※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
・受給者の健康保険証(お子さんのものは不可)
・受給者名義の通帳(配偶者名義やお子さん名義の通帳は不可)
・印章
※このほかにも必要に応じて提出していただく書類があります。
こんな時は申請が必要です!
1.初めてのお子さんが生まれたとき
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき
3.他の市区町村に住所が変わったとき
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
5.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
6.受給者及び児童について住所または名前が変わったとき
現況届
児童手当を受けとるためには毎年6月に現況届の提出が必要です。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
毎年6月の支払い通知と同時に通知いたします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
このページに関してのお問合せ先
麻績村役場 住民課
TEL 0263-67-4854(住民課直通)
TEL 0263-67-4856(住民課保健直通)
Fax 0263-67-3094
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
メール
omijumin@vill.omi.nagano.jp
メール(保健)
omihoken@vill.omi.nagano.jp