改葬許可申請について
更新日:2024年04月19日
概要
墓地または納骨堂(以下「墓地等」)に納骨してある遺骨を他の墓地等に移すなど、遺骨の場所を移動することをいいます。
改葬を行うときは、遺骨が現在納骨されている場所の市町村長の許可が必要になります。
遺骨の一部を移す分骨については、市町村長の許可は必要ありません。
改葬に必要な書類
以下の書類を遺骨が納骨されている場所の市町村窓口に提出してください。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。