聖高原別荘地について

聖高原(ひじりこうげん)別荘地のご案内

昭和37年の開発当時から自然を大切にし「美しい聖高原」と村民憲章の第一番目に掲げ、村の重要な財産として「麻績方式」と言われる地上権方式で分譲を行ってまいりました。現在もその考え方に変わりはなく、閑静な高原をイメージし、現状の立木はなるべく伐採しないままの形状で別荘を建てていただくことなどにご協力を頂きながらお客様にご利用を頂いております。

麻績(おみ)方式とは?

村有地300ha余りに地上権設定登記による売買方式で分譲しております。
地上権とは地上に建物を建て、その土地を使用する権利で地上権の存続期間は30年間(更新後は25年)です。期間更新により永久に土地を使用でき個人間で地上権売買も可能です。実質的には所有権と何等変わりませんが、土地の所有者は麻績村ですので、村と賃貸借契約を締結し、土地の固定資産税の代わりに毎年地代を村に納入していただきます。村は条例により別荘の自然保護と俗化を防止しております。

地上権ですので、土地の不動産取得税、土地の固定資産税等は賦課されません。村では永久に緑の環境を存続させるため、立木は村の所有として残し、伐採は分譲区画を利用(建物建築等)される皆様からの申し出によって村が伐採しております。
全域に道路、水道、電気、電話の引き込み設備が完備され、別荘地の建物管理は、株式会社聖高原管理センターが受託しています。

地上権の設定について

地上権契約をご希望の方は観光課別荘業務係までご連絡ください。

  1. 地上権設定契約書類、及び地上権設定登記に関する書類を送付いたします。必要事項をご記入の上ご返送ください。
  2. 地上権設定料として地上権設定区画面積に2,000円を乗じた金額、その他登記等に必要な印紙代を納入していただきます。
  3. 地上権設定契約の締結、地上権設定登記を村で申請します。

※毎年12月は地代納入月になります。ご案内を送付しますのでご確認いただき納入をお願いいたします。

地上権の更新について

更新対象者の方には、下記のご案内をいたします。

  1. 期間満了日の半年前~3ヶ月前に更新のご案内を差し上げております。更新後の存続期間は、更新の日から25年間となります。
  2. 1のご案内に同封されたハガキで更新有無のご回答をご返送いただきます。
  3. 更新を希望される方には更新に関する必要書類を郵送いたします。
  4. 更新には更新事務手数料として10,000円を納付していただくます。
  5. 地上権は長野地方法務局松本支局に登記されています。登記簿記載住所と現在の住所が異なっていたり、相続等が発生している場合は変更登記をお願いいたします。
  6. 解除を希望される方には、解除登記のため必要書類を送付させていただきますのでご協力をお願いいたします。

※建物を所有されている方が解除を希望される場合は、建物を取り壊して、更地にしていただく必要がございます。
※村では永久に緑の環境を存続させるために立木は村の所有として残しておりますが、別荘の屋根等にかかる支障木の伐採の要望がございましたら、観光課別荘業務係までご相談ください。

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