子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2022年06月30日

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)を支給します。
支給対象者に該当する方は、申請書等関連様式を住民課まで提出してください。

支給対象者

平成16年4月2日以降に出生した児童(障がいの状態にある児童の場合は平成14年4月2日以降)を養育している方で、下記1.又は2.のどちらかに該当する方

  1. 令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方

支給対象児童

平成16年4月2日(障がいの状態にある児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童

支給額

支給対象児童1人あたり 5万円

申請受付期間

令和4年7月1日から令和5年2月28日まで

提出書類

令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方

  • 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)

令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方

  • 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)
  • 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)
  • 申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書、事業収入、不動産収入等の収入額が分かる書類

※所得での申請を希望される方は、「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)」をご使用ください。

この記事へのお問い合わせ

住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
0263-67-4854
Fax番号
0263-67-3094
メール
omijumin@vill.omi.nagano.jp

※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)

※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。