子育て世帯生活支援特別給付金について
更新日:2022年06月30日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)を支給します。
支給対象者に該当する方は、申請書等関連様式を住民課まで提出してください。
支給対象者
平成16年4月2日以降に出生した児童(障がいの状態にある児童の場合は平成14年4月2日以降)を養育している方で、下記1.又は2.のどちらかに該当する方
- 令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
支給対象児童
平成16年4月2日(障がいの状態にある児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに出生した児童
支給額
支給対象児童1人あたり 5万円
申請受付期間
令和4年7月1日から令和5年2月28日まで
提出書類
令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方
- 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)
令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
- 子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)
- 申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書、事業収入、不動産収入等の収入額が分かる書類
※所得での申請を希望される方は、「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)」をご使用ください。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。