国民健康保険について
更新日:2021年09月30日
国民健康保険制度
国民健康保険は、職場の医療保険や後期高齢者医療保険に加入しておらず、生活保護を受けていない方は、原則必ず加入する保険であり、都道府県と市町村が共同で運営しております。加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者となっており、世帯主がまとめて届出や国民健康保険税の納付等を行います。
資格取得と喪失の届出
国民健康保険に加入(資格取得)するとき、またはやめる(資格喪失)ときは、14日以内に届出が必要です。
資格取得:国民健康保険へ加入するとき
麻績村に住所のある方で、下記1.から4.の方は資格取得の届出を麻績村役場住民課までお願いいたします。
※届出が遅れても、加入資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を収めることになります。
※届出までの間の医療費は、全額自己負担となります。
- 長野県外から転入してきたとき
(長野県内市町村からの転入も、麻績村国民健康保険適用開始の届出が必要です。) - 職場の医療保険(任意継続を含む)をやめたとき、職場の医療保険の扶養からはずれたとき
- 生まれた子どもが職場の医療保険の扶養とならないとき
- 生活保護を受けなくなったとき
資格喪失:国民健康保険をやめるとき
麻績村に住所のある方で、下記1.から5.の方は喪失の届出を麻績村役場住民課までお願いいたします。
※届出が遅れると、職場の医療保険料と国民健康保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
- 長野県外へ転出するとき
(長野県内市町村への転出も、麻績村国民健康保険適用終了の届出が必要です。) - 職場の医療保険へ加入するとき、職場の医療保険の扶養となったとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療保険へ移行したとき(75歳になって移行するときの届出は不要)
- 死亡したとき
第三者行為について(交通事故にあわれたとき)
麻績村国民健康保険に加入されている方が交通事故等(第三者行為)により負傷した場合は、直ちに麻績村役場住民課まで連絡(国民健康保険法施行規則第32条の6により届出義務あり。)してください。
緊急の場合、第三者行為についても給付を受けることはできますが、本来負担すべき者へ求償(立て替えた給付の返還を求める)請求をする必要がありますので、下記にリンクされております「長野県国民健康保険団体連合会【第三者行為関係(求償事務)各種様式】」ホームページの関係様式を麻績村役場住民課まで提出(国民健康保険法第64条)してください。
再発行申請について
保険証の再発行を希望する方は、次に掲げるいずれかの方法で保険証の再発行を申請してください。
- 麻績村役場住民課国民健康保険係へ必要事項を記入した「被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」を提出
- 麻績村役場住民課国民健康保険係へ必要事項を記入した「被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」を郵送で提出
- 「omijumin@vill.omi.nagano.jp」へ必要事項を記入した「被保険者証・高齢受給者証再交付申請書」の画像データ(スキャンしたデータ又は撮影したデータ)をメールで提出(メールアドレスは間違いのないように正確に入力してください)
※1.の場合は原則窓口でお渡しし、2.3.の場合は郵送します。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。