国民年金

更新日:2015年11月24日

人生の「もしも」を支えるセーフティーネット

「年金なんて若いうちは関係ない」と思っていませんか。そうではありません。
国民年金は老後に支給される「老齢年金」だけでなく、現役時代に病気やけがで障害者になったときは「障害年金」として、本人が亡くなったときは遺族を支える「遺族年金」として支給され、人生の「もしも」のときに生活を支えるセーフティーネットとなるものなのです。
日本では、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金への加入と保険料納付が義務づけられ、年金制度の支え手となります。私たちの人生を守る年金制度の役割、そして私たち一人一人の役割を、もう一度考えてみませんか。
年金

国民年金のあらまし

20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。

法律によって、20歳以上60歳未満のすべての人が加入者となり、保険料を納付することが義務づけられています。
なお、職業などによって、被保険者区分が異なります。

第1号被保険者

農林漁業や自営業の人、その配偶者、学生など

第2号被保険者

民間サラリーマンや公務員など
(注)厚生年金保険や共済組合を通して、国民年金の加入者となっています。

第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者(年収が130万円未満の方)

人生の“もしも”や老後の生活を3つの給付で守ります。

老齢基礎年金

老後の生活を支える収入として、65歳から支給されます。

障害基礎年金

けがや病気で障害が残ったときに支給されます。

遺族基礎年金

配偶者や子を残して亡くなったとき、遺族(子のある妻または子)に支給されます。

国民年金は、現役世代が納める保険料と国庫負担で支えられます。

国民年金は現役世代が納める保険料と国庫負担で運営され、その時代の高齢者世代に年金を支給する「世代間扶養」のしくみになっています。
現役世代が高齢者になったときは、若いときに納付した保険料の実績に応じて年金を受けることになります。国民年金の加入手続きをしなかった人や、保険料を滞納し、納付期間が25年に満たない人は、高齢者になってから年金が支給されません。また、20歳以上60歳未満の間で保険料未納の期間があると、年金は減額されます。

安定した生活収入を一生涯保障します。

国民年金は、高齢者になって年金を受け始めたら、一生涯その年金を受け続けることができます。
また、物価が変動すると、年金額も自動的に変動する「物価スライド制」となっています。

国民年金についてのQ&A

なぜ、国民年金には20歳以上のすべての人が加入するの?

私たちの長い人生のなかには、病気やけが、障害や死亡など、さまざまなリスクがあります。また、だれもがいずれは年老いて若いころのようには働けなくなります。
国民年金は、このようなときでも、私たちが安心して暮らしていけるよう、経済的に支えるものです。すべての国民の生活を守るため、日本では、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入する「国民皆年金」を基本にしています。
また、国民年金は、加入者が保険料を納付することによって、年金を受給する資格を得る社会保険方式をとっています。

将来、年金がもらえなくなる心配はないの?

国民年金は、現在の働く世代が納める保険料で、年金を受給する世代を支える「世代間扶養」のしくみをとっています。常に、その時代の現役世代によって支えられるため、日本の経済社会が存続する限り、年金がもらえなくなることはありません。
また、国民年金は、国が責任をもって運営している制度で、支給される年金の3分の1は国が負担しています。

若い世代は保険料の払い損になるのでは?

世代間扶養のしくみを損得で考えるのは適当ではありませんが、あえて計算してみれば、平均寿命を生きた場合、納めた保険料以上の年金が受けられます。国民年金は生きている間ずっと支給されるので、長生きするほど、受け取る年金総額は多くなります。
また、年金額は物価や賃金が変動すると、それに合わせて自動的に変動するしくみになっています。
国民年金がなかったら、自分の寿命や物価の変動などを予測して、若いうちから老後の生活資金を蓄えなくてはなりません。また、親の老後の生活資金も、個人だけで負担しなければならなくなります。

学生でも保険料を納めなくてはならないの?

学生であっても、20歳になったら国民年金への加入と保険料納付が義務づけられます。加入しなかったり、保険料を滞納し、納付期間が短い人は、将来、年金額が低くなったり、受け取れなくなったりする可能性があります。
ただし、学生期間中は、学生本人の所得が少ないことが多いので、一定以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」の適用を受けることができます。
特例期間中の保険料は、社会人になって収入が得られるようになってから納めることができます(承認を受けてから10年以内に納めます)。この保険料を後から納めない場合、年金の受給資格を得るための加入期間としては算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金の年金額には反映されません。

収入が少なく、保険料の納付が困難なときは?

学生を除く第1号被保険者で、所得が低く、国民年金の保険料を納めることが困難な人には、本人の申請によって、保険料の全額または半額を免除する「保険料免除制度」があります。
保険料の納付が免除された期間は、10年間の範囲内で保険料を後から納めることができます。後から納めない場合は、年金の受給資格を得るための加入期間としては算入されますが、その期間の老齢基礎年金額は全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2となります。
なお、半額免除の承認を受けた期間で半額の保険料を納めないと、年金額および受給資格期間に反映されませんので、ご注意ください。

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