新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民健康保険税の減免について
更新日:2021年07月16日
「麻績村新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する条例」が施行されたことにより、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、条例に基づく国民健康保険税の減免が受けられます。
相談・申請は麻績村役場住民課国民健康保険係で受け付けております。麻績村国民健康保険に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、お早めにご相談ください。
国民健康保険税の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
減免される金額と申請書類等
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
減免される金額
対象となる期間の保険税全額
申請に必要な書類
- 減免申請書(様式第1号)
- 死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し等
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
減免される金額
計算により対象となる期間の保険税の一部又は全額
保険税が減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、下記の1~3全てを満たす世帯
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の合計所得金額が1000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の算定
下記の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
保険税減免額=表1(A×B/C)×表2(d)
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が減免となります。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については、同制度の適用が優先となります。
申請に必要な書類
- 減免申請書(様式第1号)
- 収入見込額申請書
必要に応じ下記のうちいずれかの書類
- 申請者世帯の属する全ての被保険者の令和元年分の所得税確定申告書、住民税申告書又は青色申告決算書の写し等
- 申請者世帯の属する全ての被保険者の令和元年分の源泉徴収票の写し等
- 令和2年1月1日から申請日前月末までの事業収入が分かるもの(帳簿や通帳等)
- 令和2年1月1日から申請日前月までの給与明細
- 廃業届又は離職票等
- ※国・県・村からの新型コロナウイルス感染症に関する給付金(持続化給付金等)を受給した場合は給付金の受給額が分かる書類
減免対象となる国民健康保険税の期間
令和2年2月1日から令和4年3月31日までの納期限(年金特徴の場合は年金支給日)が設定されている国民健康保険税
申請方法
減免申請書に必要な添付書類を添えて麻績村役場住民課国民健康保険係へ提出してください。
減免申請書(様式第1号)
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。