税金

更新日:2022年08月22日

村税の納期

国、都道府県、市町村などでは、わたくしたちが豊かで健康な暮らしができるよう、日々の生活のすみずみまで広い範囲にわたりいろいろな仕事をしています。そのためにはたくさんの費用がいることになりますが、この資金はみんなで出し合っていかなければなりません。これが税金なのです。

税金の種類

税金には、国に納める国税と地方公共団体に納める地方税とがあり、地方税にはさらに、県税と村税があります。

国税 県税 村税
所得税 県民税 個人村民税
法人税 事業税 法人村民税
相続税 不動産取得税 固定資産税
贈与税 県たばこ税 軽自動車税
消費税 ゴルフ場利用税 たばこ税
酒税 自動車税 国民健康保険税
たばこ税 軽油引取税 入湯税
石油ガス税 地方消費税 など
印紙税 など  
地方道路税    
など    

個人村民税

納める人(納税義務者)

個人村民税は、毎年1月1日現在、村内に住所があり前年度中に所得のあった人が納めます。また、麻績村に住所がなくても、村内に事務所や事業所、家屋敷がある人にも納めていただきます。

納税の方法

個人の村民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

事業取得者(農業者や店主)などの村民税は、納税通知書によって村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回に分けて納税していただきます。

特別徴収

給与所得者(サラリーマンなど)の村民税は、特別徴収税額通知書により、村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに村に納入していただくことになっています。

申告の方法

前年の所得は、毎年3月15日までに申告をして頂きます。なお、給与所得または年金所得以外に所得のない人、所得税の確定申告をした人は、申告の必要はありません。

法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所を持っている法人にかかる税金です。均等割りと、収益に応じて負担する法人税割があります。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する村に納める税金です。
ただし、所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、現に所有している人が納税義務者となります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に周知されます。

  1. 固定資産税を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4/100)=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者に通知します。

納税の方法

税額などを記載した納税通知書で、固定資産所有者に通知し、年4回に分けて納めていただきます。

軽自動車税

納める人(納税義務者)

軽自動車税は、毎年4月1日現在、村内に定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車を所有している人に納めていただきます。

平成28年度からの軽自動車税はこちらから。 (3.6MB)

申告の方法

購入や譲渡、廃車、登録事項の変更をする毎に申告をしてください。申告の期間は、廃車が30日以内、その他が15日以内です。

車種別の届出先

車種 届出先 備考
原動機付自転車
小型特殊自動車
役場総務課  

軽二輪自動車(総排気量125ccを超え250cc以下)
小型二輪自動車(総排気量250cc超)

長野運輸支局松本自動車検査登録事務所  
軽自動車(三輪及び四輪) 軽自動車検査協会長野事務所 松本支所  

原動機付自転車(バイク)標識交付の手続き

バイクを購入、または譲り受けた人は、原動機付自転車販売確認書等と印鑑を持参して、標識(ナンバー)の交付を受けてください。

村税の納期

税金種別/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
個人村民税     1期   2期   3期   4期
固定資産税   1期   2期   3期   4期  
軽自動車税 全期                

納税できる金融機関

個人村民税や固定資産税、軽自動車税などの村税は、麻績村役場会計室、または麻績村が指定した、次のような金融機関でも納めることができます。

村指定金融機関

JA松本ハイランド農業協同組合

村指定代理金融機関

八十二銀行

村収納代理金融機関

松本信用金庫

主な税金に関する証明

種別 手数料 申請に必要なもの
所得証明 1件につき300円 第三者の場合は委任状等
納税証明 1件につき300円 第三者の場合は委任状等
課税証明 1件につき300円 第三者の場合は委任状等
資産証明 1件につき300円 第三者の場合は委任状等
評価証明 1枚につき300円 第三者の場合は委任状等
住宅用家屋証明書 1件につき1,300円 第三者の場合は委任状等
公図等の閲覧 1件につき300円  

(注意)軽自動車の継続検査用の納税証明は、納税後郵送されます。もし、紛失された場合は役場総務課で再交付(無料)を受けてください。

口座振替による納税

銀行などの預金口座から村税を納めることが出来る、口座振替があります。一度申し込むと、後は納期ごとに金融機関へ出かけなくても納税ができ、そのうえ納め忘れがなく大変便利です。

お申込み方法

お取り引きされている金融機関または麻績村役場受付へ、預金口座に使用している印鑑をお持ちになり、お申し込みください。申込用紙は、各金融機関又は役場受付に備えてあります。

この記事へのお問い合わせ

総務課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
0263-67-4850
Fax番号
0263-67-3094
メール
omi-somu@vill.omi.nagano.jp

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