消費生活

更新日:2022年01月06日

悪質商法

消費者を取り巻く、消費生活環境の複雑多様化に伴い、消費者被害が依然として後を立たず、また、高年齢層だけでなく若年層の被害も年々急激に増加しています。このようなことから、消費生活に関する正しい知識を身につけ、被害にあわないよう、責任と自覚を持った行動が必要です。

トラブルの未然防止

相手の身分と用件を聞き、必要がなければ、最初の電話や訪問時にきっぱりと断りましょう。
断る場合は「いりません」「必要ありません」とはっきり言い、「けっこうです」などの、あいまいな返事はやめましょう。
簡単にもうかる話は、そうそう転がっていません。うまい話には要注意です。
預金通帳などや印鑑を見知らぬ人に絶対渡してはいけません。
その場ですぐに契約せず、契約書をよく読み内容を確かめ、不安なら家族や友人に相談しましょう。契約後は書類を大切に保管しておきましょう。

クーリング・オフ制度

訪問販売などで、セールスマンに勧められた契約が、やはり必要のない買い物だった・・・。
こんなときは、一定期間内であれば無条件で契約が解除できます。

クーリング・オフの期間

8日間:訪問販売、電話勧誘販売、クレジット契約
14日間:海外商品先物取引、現物まがい商法
20日間:マルチ商法、内職、モニター商法

契約解除方法

配達証明、簡易書留
(注)健康食品などは、未使用分のみクーリング・オフできます。

消費者契約法

クーリング・オフができない場合でも、消費者契約法で契約を取り消せる場合があります。

  • 消費者が契約しようと思ったとき、判断材料になる重要事項について、事業者が『事実と異なる』ことを言った場合。
  • 将来の見通しが不確実なのに、事業者が『断定的な』ことを言った場合。
  • 消費者にとって不利益になることを、事業者が『故意に言わなかった』場合。
  • 自宅などに事業者が居座り、『帰って欲しい』と伝えたのに帰らなかった場合。
  • 販売会場などで、消費者が『帰りたい』と言ったのに、事業者が帰してくれなかった場合。

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