麻績村福祉医療費給付について

更新日:2018年12月06日

福祉医療費給付事業

給付を受けるには受給資格認定の申請が必要で、認定されると下記の福祉医療費受給者証(以下、「受給者証」)が交付されます。
 受給者証には有効期限があり、乳幼児、児童と生徒は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。それ以外の資格は、翌年の7月31日までで毎年更新が必要です。

自動給付方式(自動償還):緑色の受給者証

医療機関で受給者証を被保険者証と一緒に提示いただくと、1医療機関につき1か月あたりに支払った医療保険による医療費の一部負担額から500円を、また高額医療費等やその他の医療給付(付加給付や公費負担等)がある場合にはその額を、それぞれ差し引いて診療月から約2~3か月後に口座振込みにて給付いたします。

現物給付方式:水色(あじさい色)の受給者証

満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方(障がい者とひとり親の子を含む)は、医療機関で受給者証を被保険者証と一緒に提示いただくと、原則、1医療機関につき1か月あたりの医療保険による医療費の一部負担額について、無料で受診できます。

給付対象とならないもの

  1. 医療保険適用外経費(容器代、シーツ代、文書料等)
  2. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代等
  3. 福祉医療費給付事業以外の制度で医療保険による医療費の一部負担金の給付を受ける場合

注意事項

  1. 転出する際には、必ず麻績村役場住民課まで受給者証の返還をお願いします。
  2. 受給者証を提示しないと給付が受けられませんので、必ずご提示ください。
    もし提示しなかった場合には、下記3のとおり対応してください。
  3. 県外での受診や県内で受給者証による受付がされなかった場合は、医療機関で支払った領収証とはんこをお持ちいただき、麻績村役場住民課で償還払いの申請をしてください。審査のうえで、口座振込みにて給付いたします。

受給対象者

対象者 要件

重度心身障害者(所得制限なし)

  1. 特別児童扶養手等1級に該当する障がい児
  2. 身体障害者手帳1級~3級、または4級(要常時介護者)に該当する者
  3. 療育手帳の交付を受けている者
  4. 戦傷病手帳の交付を受けており、かつ恩給法別表第1項~第4項に該当する者
  5. 国民年金法による障害基礎年金受給に該当する程度の障がい者
  6. 精神保健法に規定される精神障がい者
乳幼児・児童・生徒
(所得制限なし)

出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者

母子家庭の者
(所得制限なし)

配偶者のいない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満の就学中の者を扶養する者及びその者が扶養する18歳未満の児童等である者

父母のいない者
(所得制限なし)

母子福祉法附則第3条の規定に基づく父母のいない18歳未満の児童等である者

父子家庭の者
(所得制限なし)

配偶者のいない男子で、18歳未満の児童等を現に扶養する者及びその者が扶養する18歳未満の児童等である者

この記事へのお問い合わせ

住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
0263-67-4854
Fax番号
0263-67-3094
メール
omijumin@vill.omi.nagano.jp

※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)

※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。