児童手当

更新日:2018年11月27日

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

手続き

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場住民課へ申請が必要です(公務員の方は勤務先へ)。認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給します。

※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 受給者の健康保険証(お子さんのものは不可)
  • 受給者名義の通帳(配偶者名義やお子さん名義の通帳は不可)
  • 印章

※このほかにも必要に応じて提出していただく書類があります。

こんな時は申請が必要です!

  1. 初めてのお子さんが生まれたとき
  2. 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき
  3. 他の市区町村に住所が変わったとき
  4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  5. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  6. 受給者及び児童について住所または名前が変わったとき

現況届

児童手当を受けとるためには毎年6月に現況届の提出が必要です。

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

毎年6月の支払い通知と同時に通知いたします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事へのお問い合わせ

住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
0263-67-4854
Fax番号
0263-67-3094
メール
omijumin@vill.omi.nagano.jp

※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)

※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。