公害防止
更新日:2015年12月21日
公害に関する苦情や相談
悪臭、騒音、振動、水質汚濁、土壌汚染、大気汚染、地盤沈下など、法律で公害と定義されております。
村では、このように複雑多様化する公害を防ぎ、暮しやすい生活を守っていかなければなりません。こうした公害でお困りの方はご相談ください。公害の発生源などを調査し、発生源の責任者に指導や改善勧告などをします。
野焼き
野焼きの禁止
現在、野焼きが禁止されていますが、家庭のごみを燃やしたり、不法にごみが捨てられている現場を発見した場合は、役場住民課までご連絡ください。
禁止の例外
少量の落ち葉たきや、三九郎、農林業でやむを得ない場合などは、野焼きの禁止から除外されていますが、必要に応じて、麻績消防署に届出てください。
小型焼却炉
小型焼却炉の使用は、ダイオキシン等の問題で、原則的に禁止されています。違反した場合、罰則がありますので絶対に使用しないでください。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。