戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年11月14日
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。
戸籍証明等の広域交付とは
これまで、戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から始まりました広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行可能となりました。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、請求できる証明書や請求できる方など限られますので、必ず下記をご確認ください。
・コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
・戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
◇請求できる証明書の種類と手数料
請求できる証明書と手数料
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書 改製原戸籍謄本 除籍謄本 | 750円 |
◇請求できる方
・本人 ・父母、祖父母、子、孫など直系の方
・配偶者
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
◇請求方法
戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
※郵送請求や委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求はできません。
◇本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
※顔写真付きの本人確認書類があっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
◇窓口案内
麻績村役場住民課までお越しください。
なお、戸籍証明書等の広域交付をご請求される場合、本籍地への照会が必要なことがあります。従来の証明書と比べ、発行にかなりの時間を要する場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。また、ご請求される戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しとなる場合もございますのであらかじめご了承ください。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。