届出

更新日:2018年04月18日

戸籍届出

種類 届出期間 届出人 届出地 持参するもの 備考
出生届 生れた日から14日以内 父または母
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  1. 出生証明書
    (医者か助産師が記入したもの)
  2. 母子手帳
  3. 印鑑
 
婚姻届 届出した日から効力が発生します。 夫と妻 夫または妻の本籍地か所在地
  1. 婚姻届
  2. 夫と妻印鑑
  3. 戸籍謄本
    (届出地に本籍がない場合)
  4. 本人確認できるもの
  • 証人として成人二人の署名が必要です。
  • 未成年の方は父母の同意書が必要です。
協議離婚届 届出した日から効力が発生します。 夫と妻 夫婦の本籍地または所在地
  1. 離婚届
  2. 夫と妻の印鑑
  3. 本人確認できるもの
  • 証人として成人二人の署名が必要です。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 家主・地主
  • 土地管理人
  • 後見人 等
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
  1. 死亡届
  2. 届出人の印鑑
 
  • 窓口に来られた際、届出人の本人確認をいたします。写真入りの官公署が発行した(免許証、パスポートなど)の提示をお願いいたしますのでご持参ください。
  • 上記の届出の他にも戸籍関係の届出があります。詳細は住民課戸籍係までお問い合わせください。

住民異動届出

手続 内容 届出期間 持参するもの
転入 他の市区町村から麻績村に住所を移したとき 転入してから14日以内
  1. 転出証明書
  2. 住民基本台帳カード・個人番号カード(持っている方のみ)
  3. 通知カード(個人番号カードを持っている方は必要ありません)
  4. 印鑑
転出 麻績村から他の市区町村に住所を移すとき あらかじめ
  1. 国民健康保険証(該当のある方のみ)
  2. 印鑑
  3. 印鑑登録カード
  4. 有線放送の機械(世帯全員転出する場合のみ)
転居 麻績村村内で住所を移したとき 転居した日から14日以内
  1. 国民健康保険証(該当のある方のみ)
  2. 住民基本台帳カード・個人番号カード(持っている方のみ)
  3. 通知カード(個人番号カードを持っている方は必要ありません)
世帯主変更届 世帯主が変わったとき 変更のあった日から14日以内
  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑

この記事へのお問い合わせ

住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
0263-67-4854
Fax番号
0263-67-3094
メール
omijumin@vill.omi.nagano.jp

※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)

※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。