離婚届について

更新日:2026年03月17日

離婚届とは、婚姻関係を解消するための届出です。
婚姻には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。

協議離婚
裁判所は関与せず、夫婦の意思に基づく合意によって婚姻関係を解消することです。
届出が受理されることによって成立します。

裁判離婚
当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。
その手続きの差異により、調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚に分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。


届出できる方

協議離婚・・・・「届出人」欄には夫および妻が署名等をご記入ください。
届書を役所に持参するのは、夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。


裁判離婚・・・・申立人
        申立人が届期間内に届出しない場合、その相手方も届け出ることができます。

届出期間


協議離婚・・・・届出期間は定められていません。届出日から法律の効力が発生します。

裁判離婚・・・・調停・和解成立、裁判確定の日を含めて10日以内。


届出に必要なもの


協議離婚
・離婚届(離婚届にある「証人欄」には、証人として離婚する当事者以外の成年者2人の
 署名が必要です。)
・本人確認書類
※外国籍の人と離婚する場合は、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは住民課窓口にお問合せください。

裁判離婚
・離婚届(証人は不要)
・裁判所から発行された書類
⦿調停離婚の場合  調停調書の謄本
⦿審判離婚の場合  審判書の謄本および確定証明書
⦿和解離婚の場合  和解証書の謄本
⦿認諾離婚の場合  認諾調書の謄本
⦿判決離婚の場合  判決調書謄本および確定証明書


届書の記入例・記入要領

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
法務省のホームページで確認することができます。

https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html

(印刷についての注意事項)
・必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。
 用紙サイズの違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは、受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注ください。


離婚後の戸籍


離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。「離婚の際に称していた氏を称する届出」を行うことで、婚姻中の氏をそのまま使用することもできます。

離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。

離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。例えば、子の戸籍を離婚後に別戸籍となった父または母の戸籍に異動させるには別の届出(入籍届)が必要です。


離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)


離婚届が出された場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するための届出です。

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

届出期日

離婚の日から離婚の日を含め3か月以内
※離婚の日とは、協議離婚の場合:届出日(届出受理日)裁判離婚の場合:裁判の確定の日等となります。

届出場所

・届出人の本籍地、または所在地の市区町村役所
・離婚届と同時に届出することもできます。

離婚届(共同親権記載なし) (876.7KB)

離婚届(共同親権記載)R8.4.1~ (1005.4KB)

 

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住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
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