出生届の子の名の振り仮名について

更新日:2026年03月26日

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。

・漢和辞典等に掲載されている読み方
・漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方

一般の読み方として認められる読み方の例

1.部分音訓の例(赤字は音訓の一部)音読みまたは訓読みの一部を当てたもの

  心愛(ココ・)、桜良(・ラ)

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの)

飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、    日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

3.置き字の例(赤字)直接読まないもの

  空(ソラ)、夢(ユメ)

振り仮名として認められない読み方

出生届に記載した振り仮名が、下記のように社会を混乱させるものである場合や、子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合には、振り仮名として認められません。

社会を混乱させるものとして認められない読み方
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは、全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは、全く認めることができない読み方を含む読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

子の名のチェックポイント

□ 名前に使える文字か
名前に使える文字は、常用漢字・人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
使える漢字は下記リンク先でご確認ください。
(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

□ 名前の振り仮名は一般の読み方によるものか
名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
一般の読み方かどうか不安な場合は、出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

役所での判断が難しい場合、法務局への問い合わせを行い、処理に時間がかかる場合があります。この場合、届出の当日中に住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、福祉医療等の出生届の関連手続きが行えない場合があります。


振り仮名の制度等に関するお問い合わせ

【法務省振り仮名コールセンター】
戸籍の振り仮名の制度に関するご質問・ご相談は、法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分 ※土日、祝日、年末年始は除く

この記事へのお問い合わせ

住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
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Fax番号
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メール
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