森林の土地を取得したときは届出をお願いします

更新日:2018年11月16日

森林の土地の所有者を把握するため、平成24年4月から「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度が創設されました。

個人や法人によらず、売買・相続・贈与・法人の合併などにより森林※の土地を取得した方は届出が必要となります。また面積基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。新たに取得されました方は、麻績村役場へ届出をお願いします。

詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。

※届出の対象となる森林は、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

森林

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振興課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
0263-67-4853
Fax番号
0263-67-3094
メール
omisinko@vill.omi.nagano.jp

※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)

※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。