軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2025年04月15日
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日の所有者に課税されます。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免の要件
軽自動車の減免の対象になる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を持っている方のうち、麻績村税条例に定める方です。減免となるか否かは、障害の内容と程度により定められています。下記の「軽自動車税減免障害等の一覧表」でご確認ください。
申請期限
減免申請期限は、軽自動車税(種別割)の納期限までです。
お手続き場所
麻績村役場 総務課税務係 担当窓口
申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書 (印刷は、両面印刷してください。)
- ご本人確認のとれるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 自動車検査証(令和6年1月から発行されているA6サイズの車検証の場合は自動車検査証記録事項も一緒にお持ちください)の写し
※軽自動車の所有者が、「軽自動車税の減免の対象になる方」本人でないと、減免は受けられません。(ローン契約等で、所有権が留保されている場合は、納税義務者である使用者を所有者とみなします。)ただし、身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、軽自動車の所有者が障害者でなくても減免が受けられます。 - 身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳等の写し(申請事由が「公益用」、「介護等用」の場合は不要です。)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
その他
・減免を受けている方が、麻績村外に転出された場合は、自動車検査証(車検証)等の変更手続きをし、転出先の市町村で新たに減免の手続きをしてください。
・軽自動車税(種別割)を減免できるのは、普通自動車等を含めて、障害者1人につき1台です。
・自動車税や軽自動車税(環境性能割)、自動車税(環境性能割)の減免手続きは、麻績村役場ではできませんので、下記へお問い合わせください。
中信県税事務所:松本市大字島立1020(松本合同庁舎内)
電話:0263-40-1905
この記事へのお問い合わせ
総務課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4850
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omi-somu@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。