結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業)について
更新日:2024年04月19日
対象世帯
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻した夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 新婚世帯の所得額が500万円未満であること
- 申請時に夫婦の双方または一方の住民票が当該住居の住所となっていること
- 過去にこの要綱に基づく補助金を交付してないこと
- 夫婦ともに村税等に滞納が無いこと
- 夫婦双方が麻績村暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと等
対象費用
令和6年4月1日~令和7年3月31日までの
- 住居の購入費用
- 住居の賃貸借費用
- 住居のリフォーム費用(婚姻日前であっても婚姻日から起算して1年以内であれば対象)
- 新婚生活に係る引越費用
補助金額
対象経費のうち、30万円を上限に補助します。(ただし、予算の範囲内)
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
役場営業日の8:30~17:15に、住民課にてご申請ください。
その他
申請にあたっては結婚(婚姻届を提出し、受理されていること)と、それに伴う住居の手配・引越が終了していることが必須となります。
その他、申請書類や添付書類については、別添のファイルをご覧ください。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。