特別児童扶養手当

更新日:2016年05月18日

手当をうけることができる人は、精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人で、一定の要件を満たしている人です。

日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。

手当を受けるには、お住まいの市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • 所定の診断書(療育手帳や身体障害者手帳が交付されていると省略できる場合があります。)
  • その他必要な書類

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住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

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メール
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※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。