児童扶養手当

更新日:2018年11月27日

父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育する母子家庭等の方で、一定の要件を満たしている方に児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる人は、条件にあてはまる児童(18歳まで)を養育している母親や、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。

日本国内に住所がないときなど、手当が支給されない場合があります。

手当を受けるには、お住まいの市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • その他の必要書類

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住民課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

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