村づくり活動支援事業補助金

更新日:2019年02月20日

事業の概要

村民の皆さまが自発的に行う魅力あるむらづくり事業の経費に対して、支援を行う制度です。

事業の対象団体

自治組織(区等)又は5名以上の村民(勤務者を含む。)が主たる構成員として組織する団体であること。
会則等が整備され、代表者や運営・会計方法が明らかになっていること。(補助金額が10万円以上の活動団体に限る。)

指定される事業

公益性を有すると認められる事業であること。
原則として村内で実施されること。ただし、広域的な活動により相乗効果が期待できる事業についてはこの限りではありません。
ハード事業については、5年以上継続的に事業実施できる事業であること。
この要綱に基づく同様の事業による補助金を3回以上受けていないこと。

対象経費

  • 報償費(講師謝礼等)
  • 旅費
  • 需用費(消耗品、印刷等)
  • 役務費(郵送料、広告宣伝費等)
  • 使用料、賃貸料(村指定単価内)
  • 原材料費
  • 工事請負費(施設改修含む)
  • 備品購入費
  • その他村長が必要と認める事業

補助金の内容等

補助率:100%(ただしハード事業は2/3以内)
補助限度額:30万円

その他

補助事業者等は補助事業等が完了したとき、補助事業等の成果を記載した補助実績報告書、もしくは、これに代わる書類に必要な書類を添えて村長に報告しなければなりません。
補助金の交付の請求をしようとする者は、村長に補助金交付請求書の提出をお願いいたします。
補助金額の70%以内の額を概算払いすることができます。

この記事へのお問い合わせ

村づくり推進課

長野県東筑摩郡麻績村麻3837

電話番号
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メール
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※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。