定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年08月26日
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)について支給額に不足額が生じた方、または本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対し給付金を支給します。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外です。
支給対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付2
次のすべての条件を満たす方に、1人当たり原則定額4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)を支給します。
1 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
2 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税係る合計所得が48万円超または事業専従者(青・白色)であり税制度上の扶養親族等の対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
3 令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと(低所得世帯向け給付金の給付対象でないこと)
通知の発送と受給の手続き
支給対象者となる方には、以下の通知をお送りしています。
不足額給付1の対象者の方
1 公金受取口座を登録されている方
「調整給付金のお知らせ」を発送しました。記載されている口座への振込で問題なければ、特に手続きの必要はありません。
受給の辞退や支給口座の変更を希望される場合は、令和7年9月5日(金)までに届出書を提出してください。(届出書は下記の関連ファイルからダウンロードしてご使用ください。)
2 公金受取口座を登録されていない方
「支給確認書」を発送しました。振込を希望する口座情報などを記載して必要書類を添付のうえご提出ください。
不足給付2の対象者の方
「申請書」を発送しました。振込を希望する口座情報などを記載して必要書類を添付のうえご提出ください。
返送期限
「支給確認書」、「申請書」の返送期限は令和7年10月31日金曜日です。支給を希望する場合は必ず返送が必要です。期限までに返送がない場合には支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。
※ 振込口座の変更等は下記関連ファイルからダウンロード出来ますので、ご利用ください。
この記事へのお問い合わせ
総務課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
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