マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)
更新日:2026年03月27日
令和3年10月から、一部の医療機関や薬局等にオンライン資格確認システム(※)が導入されました。これに伴い、マイナンバーカードを健康保険証及び限度額適用認定証として利用できるようになりました。
また、従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
注)令和7年12月2日以降、職場の健康保険等に加入をしている方の従来の保険証は原則使用できなくなりますが、国民健康保険はお手元の資格確認書または資格情報通知書の有効期限が切れるまで使用することができます。
職場の健康保険等に加入をしている方は、加入中の保険組合へお問い合わせください。
詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kokuho/003/p068872.html
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html
(※)医療機関等の窓口でマイナンバーカードや資格確認書を利用し、オンライン上で加入している医療保険の資格情報や限度額情報等を確認することができるシステムです。
マイナ保険証 のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。
□過去のデータに基づく適切な医療が受けられます
過去の診療情報などの提供に同意いただくと、医師・薬剤師等が、過去の診療の情報や、お薬の情報を見ることができるようになり、より正確なデータに基づいた適切な医療が受けられるようになります。
□認定証発行申請をしなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくても、外来の窓口で限度額を超える支払いの免除が受けられます 。
□特定健診情報等がマイナポータルで閲覧可能です
マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧が可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
マイナンバーカードの保険証利用には登録手続きが必要です
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録は、マイナポータルのほか医療機関・薬局のカードリーダーやセブン銀行のATMからでもできます。 詳しくは下記(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。
※「マイナンバーカードの暗証番号再設定(初期化)」をご覧ください。
マイナ保険証ご利用時の注意事項
・子ども医療費助成等の受給者証は、マイナ保険証の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。
・健康保険の加入や脱退などの届出は引き続き必要です。
マイナ保険証の有効期限について
マイナ保険証の有効期限は、マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限をご確認ください。
なお、有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、健康保険証としてご利用いただけます。
マイナ保険証の利用登録解除について
利用登録の解除は住民課窓口で受け付けています。
また、郵送でもマイナ保険証の利用登録解除の届け出が可能です。
以下の2点の必要書類を、麻績村役場住民課に送付してください。
1.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (47.1KB)
2.顔写真付きの本人確認書類のコピー
(代理人が申請する場合は、代理人の顔写真付きの本人確認書類のコピーおよび委任状 (18.7KB))
※18歳未満の方のマイナ保険証の利用登録解除は、法定代理人が申請してください。
※受付は麻績村の国民健康保険に加入している方のみとなります。それ以外の方はご自身の加入している保険組合にお問い合わせください。
(記入例)
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入例) (53.9KB)
・委任状(記入例) (21.8KB)
DV・虐待等被害者の方へ
令和3年3月より一部の医療機関や薬局などで、オンライン資格確認(※)が始まっていますが、DV・虐待等被害者の方は加入している保険(健康保険組合や市区町村等)に届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので必ず加入している保険へ届出を行ってください。
(※)自身の正しい健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みです。
加入している保険(健康保険組合や市区町村等) へ届出が必要な方
DV・虐待等被害者で、加入している保険(健康保険組合や市区町村等) に届出をしていない方
※麻績村の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は麻績村役場内で連携を行うため不要です。
DV・虐待等被害者の方で加入している保険(健康保険組合や市区町村等) に届出ている場合
以下の機能が使用できません。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ご自身の健康保険情報、医療費通知情報・薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方へ
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する(https://img.myna.go.jp/manual/03-07/0119.html)」をご確認ください。
マイナンバーカードを取得し避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身で国の個人番号コールセンター(0570-783-578)に連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。
上記閲覧制限等が不要となった場合
届出をしたすべての加入している保険(健康保険組合や市区町村等) へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。麻績村の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は麻績村役場住民課にて届出を行ってください。
マイナンバーカードの健康保険証等利用に関するお問い合わせ
マイナンバーカードの健康保険証等利用に関するお問い合わせについては、マイナポータルの該当ページ(下記参照)やマイナンバー総合フリーダイヤルもご活用ください。
https://faq.myna.go.jp/category/show/201?site_domain=default
マイナンバー総合フリーダイヤル
平日 9時30分から20時00分
土日祝 9時30分から17時30分
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
この記事へのお問い合わせ
住民課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4854
- Fax番号
- 0263-67-3094
- メール
- omijumin@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
※受付は24時間行っておりますが、お返事は業務時間内になることをご承知おきください。







