麻績村サイバーセキュリティを確保するための方針の公開について
更新日:2026年03月18日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに村のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、従来から策定している当村の情報セキュリティ基本方針を「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
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