太陽光発電設備の設置事業について
更新日:2017年09月06日
「麻績村における再生可能エネルギー発電設備設置事業と環境等との調和に関する条例」が施行されたことにより、再生可能エネルギー(太陽光・風力・地熱等)発電設備の設置事業には村による同意が必要となりました。
このため、麻績村内での土地に自立して設置するすべての太陽光発電設備については事業着手の前に、村に届出・同意申請をしていただきます。また、同意申請の前に、事業区域に属する自治体と近隣関係者への事業計画についての説明をしていただく必要があります。
さらに、景観環境や土砂災害への影響といった観点から「抑制区域」を設定しました。この「抑制区域」内での事業区域が100㎡を超える事業計画に対しては、原則として村は同意できません。
太陽光発電設備の設置を計画されている方は、お早めにご相談ください。
同意申請
事業に着手する60日前までに同意申請が必要です。
抑制区域
抑制区域内で事業区域の面積が100㎡を超える場合は、原則同意できません。
(事業区域の属する自治会・近隣者に反対意見がない場合は同意することがあります。)
手続き
「太陽光発電設備設置事業にかかる事務手続におけるフローチャート」をご確認ください。
届出に関する様式
該当地に関する確認
- 抑制区域内で事業区域の面積が100㎡を超える場合は、原則同意できません。
- 事業区域が属する自治会・近隣者への説明が必要です。
- 事業区域に農地が含まれる場合は、農地法上の許可が必要になります。(農業委員会事務局へご相談ください。)
同意の申請に関する様式
Word
事業計画の変更に関する様式
土地利用事業・設置の設置基準を遵守して事業開始
再生可能エネルギー発電設備の設置の用に供する目的で行う土地利用事業の設置基準 (98.1KB)
条例
この記事へのお問い合わせ
振興課
長野県東筑摩郡麻績村麻3837
- 電話番号
- 0263-67-4853
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- 0263-67-3094
- メール
- omisinko@vill.omi.nagano.jp
※対応時間:8時30分~17時15分(土,日,祝日を除く。)
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