麻績村森林整備計画の樹立について

更新日:2026年04月01日

市町村森林整備計画とは

市町村森林整備計画とは、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間を1期とした計画です。


計画期間

令和8年4月1日~令和18年3月31日まで

縦覧期間中の意見について

令和8年2月5日~令和8年3月2日までの期間、森林法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により公告し、当該市町村森林整備計画の案を縦覧しました。

縦覧期間中、意見書の提出はありませんでした。

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